アメリカ 商標登録のための商標登録の出願(申請)・無料相談−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
アメリカ 商標登録.net(児島特許事務所内)
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
アメリカ 商標登録.net HOMEアメリカ商標法の特徴商標登録出願の手続き商標登録出願後の手続き商標登録の効果と商標権商標登録と商標権の維持・管理よくある質問 運営者紹介ご相談・問い合わせ/ご依頼
60分無料相談・カウンセリング
お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

依頼者の声
トピックス
判決紹介
商標登録出願.net
 児島特許事務所の商標登録出願専門サイト
特許出願.net
 児島特許事務所の特許出願専門サイト
児島特許事務所
 児島特許事務所のサービス内容紹介サイト
実用新案登録.net

食品・飲食店 商標登録相談室

■ 児島特許事務所運営サイト




アメリカ 商標登録のための商標登録の出願サイト
〜がんばれ!中小企業・ベンチャー企業の社長!〜
中小企業・ベンチャー企業にはコンサルタントが必要です。

 アメリカの商標
 アメリカの商標法は、日本や他の諸外国の商標法と比較して、かなり特異です。その最も大きな特徴は「使用主義」を採用しているということです。商標の保護対象は使用によって商品やサービスに化体した信用ですので、アメリカに限らず商標を保護する国において、「使用」が重要な意味をもつことは当然ですが、アメリカを除く諸では、商標登録によって商標権が発生し、登録の抹消により消滅する「登録主義」を採用するのに対し、アメリカでは、商標の使用により商標権が発生し、使用の中止によって消滅する「使用主義」を採用しています。
 また、保護対象も広く、言葉、名称、シンボル、数字、文字、スローガン、商品またはその包装の形状、色彩、さらには、音や匂いなど、伝統的な商標の概念を越えて、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別する機能を有するあらゆる表示が商標であると考えられています。

 日本とアメリカとが密接な関係にあることはいまさらいうまでもないことであり、アメリカマーケットに対して、商品やサービスを提供していくためには、アメリカで商標権を取得する必要があります。また、日本の商標法と比べて特異でありがゆえに理解しにくいアメリカ商標法の知識が不可欠です。

 このホームページでは、アメリカにおける商標権の取得を中心に連邦商標法(ランハム法)の概略をご紹介いたします。


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp